土地の境界について

実は「土地の境界」というのも、きちんと定義が定められているのをご存知でしょうか。

「土地の境界」というのは、一筆の土地とこれと隣り合っている他の土地との境をいうそうです。

これを「公法上の境界」ともいうそうです。

この境界は、国家が形成した公的なものだそうです。

隣接地の所有者などが合意したからといって勝手に移動させたりしてはいけないそうです。

一筆の土地と、これに隣り合っている他の土地との境を「筆界」というそうです。

これに対して「所有権界」というのは、隣接の所有者間の合意などによって定められた所有権の境のことをいうそうです。

不動産登記法上、登記所は、法務省令で定めたところにより、地番を付すべき区域を定めるそうです。一筆の土地ごとに地番を付し(不登法35条)、土地の登記記録(登記簿)も一筆の土地ごとに作成されることになるそうです。

特定の者に一定の土地の所有権を認めるというのは、土地に対する課税と平行して、明治期の地租改正事業により創設されたものだそうです。

この家庭で、一筆ごとに地番が付され、その所有者が特定されると同時に境界が形成されたという経緯があるそうです。

この筆界というのは、国家が形成した公的な性質が有するといえるそうです。そのため、隣り合っている土地の所有者同士が合意によって境界を勝手に移動させることができないものとされているそうです。

所有権界というのは、隣接の所有者間の合意などによって定められた所有権の境のことをいうそうです。

昔は筆界と所有権界は、一致していたはずだそうです。

一筆の土地の所有者がその一部を他人に譲渡したり、長期専有して時効取得したり、境界についての和解があった場合などがあると、筆界と所有権界が一致しないことがあるそうです。

現在、このような理由で筆界と所有権界が一致していないところは、とても多くあるそうです。こういったものを調べてみるのも楽しいかもしれませんね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です