地図(法第14条1項)について

地図に関する決まりごとについてみていくことにしましょう。

日本という国においては、地図と法律というのは、非常に深く密接な関係にあるのです。そのひとつが、不動産登記法という法律だといってよいでしょう。

この法律で定められた条文では、登記所には地図及び建物所在図を備え付けるものとするというようなことが定められているそうです。

その規定された地図を、一般的に「地図(法第14条第1項)又は「登記所備付地図」と呼んでいるそうです。

地図(法第14条第1項)は、国家基準点や公共基準点を基礎としているそうです。

各土地の筆界点を測量した精度の高い地図といえるそうです。

登記された各筆の土地の位置・区画を特定することができるそうです。

筆界が何らかの理由によって不明になっても、筆界をその地図から復元することができるものだそうです。(現地復元能力)

地図(法第14条第1項)というのは、国土調査法20条1項の規定により登記所に送付された地積図(不登記規則10条5項)のことだそうです。そして土地改良登記令5条2項3号、土地区画整理登記令4条2項3号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面(不登記規則10条6項)のことだそうです。

これらの図面で、地図として備え付けるのに適当ではない特別な事情があるならば、地図(法第14条第1項)にはできないそうです。

この地図(法第14条第1項)の作成作業はあまり進んでいないそうです。

そして法務局に備付けられている地図のうち、地図(法第14条第1項)というのは54%程度だそうです。残りの地図というのは、精度の低い旧土地台帳附属地図だそうです。

地図に準ずる図面の備付けは地図(法第14条第1項)の備付けが進まない現状を踏まえて、認められているものだそうです。 旧土地台帳附属地図(公図)というのは、明治時代に地租徴収のために作成された地租改正図、及びその後地租改正図を基礎として作成された地押調査図、旧土地台帳法施行当時、税務署あるいは登記所に新たに備付けられた旧耕地整理登記令3条3号による整理確定図などがあるそうです。

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