4−② 国家基準点と公共基準点について

測量における基準点というのには、国家基準点と公共基準点があるそうです。
国家基準点というのは、測量法4条で定める基本測量によって設置された基準点をいうそうです。
一等三角点から四等三角点まで順次設置されているそうです。
電子基準点というのも国家基準点に指定されているそうです。
公共基準点というのは、測量法5条で定める公共測量によって設置された基準点をいうそうです。
法務局が地図作成作業で一筆地測量を行うに当たって、国家基準点を利用して設置する基準点も、公共基準点であるそうです。
登記というのは、権利の客体となる不動産を特定して明確に公示するというのが目的なので、土地の位置、筆界及び建物の位置などが明確に把握されていることと、これが適切な方法で公示されることが必要となるそうです。
そのためには、単に登記簿に不動産の所在その他物理的現況が記録されるだけではなく、土地・建物の位置、筆界などを現地において示すことができる地図が用意される必要があるそうです。
不動産登記法14条1項は「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」ということになっているそうです。(同項に規定された地図をチスというそうです)。
もし何らかの理由によって筆界が不明になったとしても、現地において当該筆界を地図から復元することができなければならないそうです。
そのため地図というのは、各筆の関係位置を地球の表面上に関係づけた位置図である必要であるそうで、法務局が当該地図を作成するに当たっては、各筆の筆界点が国家基準点や公共基準点から関係付けられていることが必要となるそうです。
そうしたことから、測量も三角測量、多角測量などの基準点測量から実施することになるそうです。

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