近傍の恒久的地物及び引照点表の意義について

一般的に、恒久的な地物というのは、「恒久的地物」といわれているそうです。
恒久性のある鉄橋、橋梁など土地の筆界を現地において特定する場合の基礎となり得ると認められるものだそうです。
それ以外にも、申請に係る土地以外の公共用地又は民有地に存する境界標識で、その材質が堅固であること、そしてなおかつ簡単には移動できないように埋設されていることとされているそうです。
構築物でその材質が、鉄、石、鉄筋入りコンクリートのように堅固で設置状態に永続性があって、基準とする点の位置が特定できるものだそうです。
たとえば、鉄道用鉄塔、トンネル又は地下道の出入り口、マンホール、防波堤、水門、ビルディング、石段、電柱類、記念碑、ポスト、煙突、給水塔、石油又はガスタンク、サイロ、灯台だそうです。
引照点表というのは、分筆登記申請などをするときに、その土地の近傍に基本三角点などが存在しない場合その他の基本三角点などに基づく測量ができない特別の事情というものがある場合は、「当該土地の筆界点」と「近傍の恒久的地物」との間の距離と角度などを表にしたものだそうです。
これで筆界点の座標値が求められるということで、筆界点が不明になっても、当該座標値から筆界点が復元できることになるそうです。
「引照点測量」というのは、この土地の筆界点と近傍の恒久的地物との位置関係を明確にするために行う測量のことをいうそうです。
この場合に特定する筆界点というのは、複数の筆界点を対象とすることが最良だそうです。
恒久的建物というのも複数あることが必要と考えられているそうです。
これは、当該土地を特定して、各筆界点を復元することを考慮した考え方といえるそうです。

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