地籍調査の作業工程

地籍調査の作業工程は、全体計画の作成、関係期間との調整などから始まり(計画)、実施組織の確立、補助申請、趣旨の普及などの準備をするそうです。(準備)

そして地籍測量において、所定の密度で図根点を設置して、その位置を国家基準点を基礎として測量する作業になるそうです。(地籍図根三角測量)(地積準則48条以下)

地積図根多角測量で、所定の密度で図根点を設置して、その位置を地積図根三角点などを基礎として測量する作業をするそうです。(地籍図根多角測量)(地積準則53条以下)

土地の現況を把握する作業として、一筆地調査をするそうです。(一筆地調査)土地登記簿と公図の写しを基にして、現地において所有者などの立ち会いの下に、毎筆の土地の所有者、地番、地目及び境界を調査して、地籍簿作成の基礎となる作業をするそうです。

そして地籍測量において、地積図根多角点などを基礎として図根点を設置して各筆の境界を測量して、地籍図原図を作成する作業に入るそうです。(地籍細部測量・一筆地測量)これは細部図根測量と一筆地測量からなるそうです。(地籍準則59条以下、68条以下)。

地籍細部測量で求めた筆界点の座標値及びこれにより作成した地籍図原図を基に、毎筆の土地の面積を計算・測定する作業になるそうです。(地積測定)(地籍準則85条以下)

一筆調査及び地籍測定の結果に基づき地籍簿案を作成するそうです。

この地籍簿案と一筆地測量により作成された地籍図原図を20日間一般に閲覧に供して、地籍簿及び地籍図を作成する作業になるそうです。(地籍図及び地籍簿の作成)(国調法17条1項、地籍準則88条以下)。

調査の成果品である地籍図及び地籍簿の認証の請求を行うそうです。(認証)

この認証後にこれらを登記所に送付する事務(国調法19条、20条)となるそうです。

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