近傍の恒久的地物及び引照点表の意義について

一般的に、恒久的な地物というのは、「恒久的地物」といわれているそうです。
恒久性のある鉄橋、橋梁など土地の筆界を現地において特定する場合の基礎となり得ると認められるものだそうです。
それ以外にも、申請に係る土地以外の公共用地又は民有地に存する境界標識で、その材質が堅固であること、そしてなおかつ簡単には移動できないように埋設されていることとされているそうです。
構築物でその材質が、鉄、石、鉄筋入りコンクリートのように堅固で設置状態に永続性があって、基準とする点の位置が特定できるものだそうです。
たとえば、鉄道用鉄塔、トンネル又は地下道の出入り口、マンホール、防波堤、水門、ビルディング、石段、電柱類、記念碑、ポスト、煙突、給水塔、石油又はガスタンク、サイロ、灯台だそうです。
引照点表というのは、分筆登記申請などをするときに、その土地の近傍に基本三角点などが存在しない場合その他の基本三角点などに基づく測量ができない特別の事情というものがある場合は、「当該土地の筆界点」と「近傍の恒久的地物」との間の距離と角度などを表にしたものだそうです。
これで筆界点の座標値が求められるということで、筆界点が不明になっても、当該座標値から筆界点が復元できることになるそうです。
「引照点測量」というのは、この土地の筆界点と近傍の恒久的地物との位置関係を明確にするために行う測量のことをいうそうです。
この場合に特定する筆界点というのは、複数の筆界点を対象とすることが最良だそうです。
恒久的建物というのも複数あることが必要と考えられているそうです。
これは、当該土地を特定して、各筆界点を復元することを考慮した考え方といえるそうです。

4−② 国家基準点と公共基準点について

測量における基準点というのには、国家基準点と公共基準点があるそうです。
国家基準点というのは、測量法4条で定める基本測量によって設置された基準点をいうそうです。
一等三角点から四等三角点まで順次設置されているそうです。
電子基準点というのも国家基準点に指定されているそうです。
公共基準点というのは、測量法5条で定める公共測量によって設置された基準点をいうそうです。
法務局が地図作成作業で一筆地測量を行うに当たって、国家基準点を利用して設置する基準点も、公共基準点であるそうです。
登記というのは、権利の客体となる不動産を特定して明確に公示するというのが目的なので、土地の位置、筆界及び建物の位置などが明確に把握されていることと、これが適切な方法で公示されることが必要となるそうです。
そのためには、単に登記簿に不動産の所在その他物理的現況が記録されるだけではなく、土地・建物の位置、筆界などを現地において示すことができる地図が用意される必要があるそうです。
不動産登記法14条1項は「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」ということになっているそうです。(同項に規定された地図をチスというそうです)。
もし何らかの理由によって筆界が不明になったとしても、現地において当該筆界を地図から復元することができなければならないそうです。
そのため地図というのは、各筆の関係位置を地球の表面上に関係づけた位置図である必要であるそうで、法務局が当該地図を作成するに当たっては、各筆の筆界点が国家基準点や公共基準点から関係付けられていることが必要となるそうです。
そうしたことから、測量も三角測量、多角測量などの基準点測量から実施することになるそうです。

主要な建物の種類

居宅・共同住宅・寄宿舎というのは、居住するための建物といえるそうです。
ここで居住者が建物の所有者かどうかというのは関係ないそうです。
居住のための建物としてのアパート・マンションのように、内部が幾つかの住居に仕切られて複数の世帯がそれぞれ独立して生活できる形態を有しているものを「共同住宅」として「居宅」とは区別するそうです。
学生寮や社員寮などのように多数の人達が共同生活を営む建物で、便所、食堂、洗面所、浴室などを共有して、それぞれの居住用区画内のみでは独立した生活を営むことができない構造の建物は、寄宿舎として共同住宅と区別するそうです。
避暑、避寒用の別荘も居宅に含まれるとされているそうです。これを「別荘」とすることでも差し支えないという人もいるそうです。
店舗というのは、もともと商品を陳列して販売する建物のことをいうそうですが、食堂、喫茶店、バー、床屋、美容院なども「店舗」とするそうです。
またデパートというのは、「百貨店」でもいいそうです。
また、旅館は「旅館」、料理店は「料理店」、映画館は「映画館」と表示しなければならないそうです。
料理店というのは、料亭や割烹として営業している建物のことをいうそうです。そして会食の場を提供するという施設だそうです。
店舗に分類されているのは、食堂や喫茶店といった飲食物が提供されている施設となるそうです。
事務所というのは、官公署、会社、団体、個人などの事業活動のための事務を執る建物のことだそうです。
事務所の他に「研究所」、「警察署」、「公民館」、「青少年センター」などと表すことができるそうです。
また、銀行法の適用がある銀行の建物については、「銀行」と表示していいそうです。

登記簿・地図などの公開について

不動産取引の安全を図るため、登記簿や地図などは、公開されることとされているそうです。

この公開の方法として、交付と閲覧があるそうです。

誰でも手数料を納付したら、登記官に対して、以下の書類を交付又は閲覧を請求できるということだそうです。

交付の対象となるものは、「登記事項証明」「登記簿の謄本・抄本」「登記事項要約書」「地図・建物所在図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写し」「登記簿の附属書類のうち、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の全部又は一部の写し」だそうです。

閲覧の対象となるものは、「地図、建物所在図又は地図に準ずる書面」「登記簿の附属書類」だそうです。

登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書の交付は1通1000円、登記簿又はその附属書類の閲覧は、1登記用紙500円、登記簿の付属書類中の地積測量図、建物図面その他の図面の写し交付1事件500円、登記事項要約書の交付は、1登記記録500円、地図及び地図に準ずる図面の閲覧は、1登記記録500円、地図及び地図に準ずる図面の写しの交付は、一筆500円となるそうです。

登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書の交付については、一通の枚数が10枚超えるものについては、その超える枚数5枚ごとに200円を加算するそうです。

登記事項要約書の交付については、1登記記録に関する記録部分の枚数が5枚を超えるものについては、その超える枚数5枚ごとに100円を加算するそうです。

オンライン登記情報提供精度というのは、登記情報をインターネット回線を利用して一般の利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認できる制度だそうです。

登記情報交換システムというのは、コンピューターシステムにより登記事務を取り扱う登記相互間を通信回線で結んで、交付が受けられるものだそうです。

地図(法第14条1項)について

地図に関する決まりごとについてみていくことにしましょう。

日本という国においては、地図と法律というのは、非常に深く密接な関係にあるのです。そのひとつが、不動産登記法という法律だといってよいでしょう。

この法律で定められた条文では、登記所には地図及び建物所在図を備え付けるものとするというようなことが定められているそうです。

その規定された地図を、一般的に「地図(法第14条第1項)又は「登記所備付地図」と呼んでいるそうです。

地図(法第14条第1項)は、国家基準点や公共基準点を基礎としているそうです。

各土地の筆界点を測量した精度の高い地図といえるそうです。

登記された各筆の土地の位置・区画を特定することができるそうです。

筆界が何らかの理由によって不明になっても、筆界をその地図から復元することができるものだそうです。(現地復元能力)

地図(法第14条第1項)というのは、国土調査法20条1項の規定により登記所に送付された地積図(不登記規則10条5項)のことだそうです。そして土地改良登記令5条2項3号、土地区画整理登記令4条2項3号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面(不登記規則10条6項)のことだそうです。

これらの図面で、地図として備え付けるのに適当ではない特別な事情があるならば、地図(法第14条第1項)にはできないそうです。

この地図(法第14条第1項)の作成作業はあまり進んでいないそうです。

そして法務局に備付けられている地図のうち、地図(法第14条第1項)というのは54%程度だそうです。残りの地図というのは、精度の低い旧土地台帳附属地図だそうです。

地図に準ずる図面の備付けは地図(法第14条第1項)の備付けが進まない現状を踏まえて、認められているものだそうです。 旧土地台帳附属地図(公図)というのは、明治時代に地租徴収のために作成された地租改正図、及びその後地租改正図を基礎として作成された地押調査図、旧土地台帳法施行当時、税務署あるいは登記所に新たに備付けられた旧耕地整理登記令3条3号による整理確定図などがあるそうです。

地籍調査の作業工程

地籍調査の作業工程は、全体計画の作成、関係期間との調整などから始まり(計画)、実施組織の確立、補助申請、趣旨の普及などの準備をするそうです。(準備)

そして地籍測量において、所定の密度で図根点を設置して、その位置を国家基準点を基礎として測量する作業になるそうです。(地籍図根三角測量)(地積準則48条以下)

地積図根多角測量で、所定の密度で図根点を設置して、その位置を地積図根三角点などを基礎として測量する作業をするそうです。(地籍図根多角測量)(地積準則53条以下)

土地の現況を把握する作業として、一筆地調査をするそうです。(一筆地調査)土地登記簿と公図の写しを基にして、現地において所有者などの立ち会いの下に、毎筆の土地の所有者、地番、地目及び境界を調査して、地籍簿作成の基礎となる作業をするそうです。

そして地籍測量において、地積図根多角点などを基礎として図根点を設置して各筆の境界を測量して、地籍図原図を作成する作業に入るそうです。(地籍細部測量・一筆地測量)これは細部図根測量と一筆地測量からなるそうです。(地籍準則59条以下、68条以下)。

地籍細部測量で求めた筆界点の座標値及びこれにより作成した地籍図原図を基に、毎筆の土地の面積を計算・測定する作業になるそうです。(地積測定)(地籍準則85条以下)

一筆調査及び地籍測定の結果に基づき地籍簿案を作成するそうです。

この地籍簿案と一筆地測量により作成された地籍図原図を20日間一般に閲覧に供して、地籍簿及び地籍図を作成する作業になるそうです。(地籍図及び地籍簿の作成)(国調法17条1項、地籍準則88条以下)。

調査の成果品である地籍図及び地籍簿の認証の請求を行うそうです。(認証)

この認証後にこれらを登記所に送付する事務(国調法19条、20条)となるそうです。

土地の境界について

実は「土地の境界」というのも、きちんと定義が定められているのをご存知でしょうか。

「土地の境界」というのは、一筆の土地とこれと隣り合っている他の土地との境をいうそうです。

これを「公法上の境界」ともいうそうです。

この境界は、国家が形成した公的なものだそうです。

隣接地の所有者などが合意したからといって勝手に移動させたりしてはいけないそうです。

一筆の土地と、これに隣り合っている他の土地との境を「筆界」というそうです。

これに対して「所有権界」というのは、隣接の所有者間の合意などによって定められた所有権の境のことをいうそうです。

不動産登記法上、登記所は、法務省令で定めたところにより、地番を付すべき区域を定めるそうです。一筆の土地ごとに地番を付し(不登法35条)、土地の登記記録(登記簿)も一筆の土地ごとに作成されることになるそうです。

特定の者に一定の土地の所有権を認めるというのは、土地に対する課税と平行して、明治期の地租改正事業により創設されたものだそうです。

この家庭で、一筆ごとに地番が付され、その所有者が特定されると同時に境界が形成されたという経緯があるそうです。

この筆界というのは、国家が形成した公的な性質が有するといえるそうです。そのため、隣り合っている土地の所有者同士が合意によって境界を勝手に移動させることができないものとされているそうです。

所有権界というのは、隣接の所有者間の合意などによって定められた所有権の境のことをいうそうです。

昔は筆界と所有権界は、一致していたはずだそうです。

一筆の土地の所有者がその一部を他人に譲渡したり、長期専有して時効取得したり、境界についての和解があった場合などがあると、筆界と所有権界が一致しないことがあるそうです。

現在、このような理由で筆界と所有権界が一致していないところは、とても多くあるそうです。こういったものを調べてみるのも楽しいかもしれませんね。

人生における地図作成 最終話

「ロードマップ」と聞いて、日本地図や東京都内の地図作成を思い浮かべている人達も、「ロードマップ」の意味する活用法が見えてきましたでしょうか?

未来の先行きを明るく照らしてくれるのが、「ロードマップ」の役割なのです。

何よりも、過去・現在・未来を把握し、現地点をより深く理解できる事で、今、やらなくてはならない行動を、的確に明確に行う事につながります。

まさに、夢の地図作成や、目標への地図作成と呼ばれる「ロードマップ」は、現時点を正確に把握できる点が強みになります。「ロードマップ」は、お子さんの学習スケジュール管理や、受験生の合格ロードマップとしても、今後、活躍がみられるのではないでしょうか?

幼少期から「ロードマップ」に、学校教育や家庭環境において慣れ親しむ事で、自己実現を果たす成功体験の機会を得られる子どもたちが増える事は、自尊心を育む上で重要な事だと考えられます。

ぜひ、皆さんの生活の中でも「ロードマップ」の活用法について、検討してみて下さい。

思いも寄らぬ、新たな開拓地へ辿りつけるかもしれません。

   

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人生における地図作成 第3話

「ロードマップ」は未来予想図とも呼ばれるそうです。

なんだか、響きの良いネーミングでもあります。

その他に「ロードマップ」に関連する呼び名としては、「行程表」「作業工程表」「目標管理ツール」「計画表」などがあります。また、「ロードマップ」とともに良く使用されるワードとしては、「目標」「達成」「管理」「夢」「時間表」「スケジュール」などでしょうか?

夢を現実化する為の地図作成と言われる「ロードマップ」ですから、前向きなワードが多いように感じます。

最近は、「IT」や「AI」などのワードと、「ロードマップ」が同時に使われる現場も目立つようになってきました。

現代の高速通信技術の加速する展開と方向性をまとめた、「ITロードマップ」や「AIロードマップ」は、今後さらにその動向を予測するには必要とされるのではないでしょうか?

超高速通信時代5Gに伴う、アプリ開発をはじめ、その他の遠隔操作システム導入など、未来に向けて様々なジャンルに大きな変革とも呼べる大きな動きがみられています。

超高速通信時代5Gが、日本全国に向けてどのような展開を繰り広げていくのかどうかといったロードマップは、今後重要な意味をもって可能性を広げてくれそうです。

日本だけではなく、世界や地球といった規模で、「ロードマップ」における地図作成は、共同体としての考えを生み出してくれるかもしれません。

   

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人生における地図作成 第2話

いざ、ロードマップを作製しろと言われたら、皆さんはどのように作成したいですか?

例えば、「お金の使い方」はいかがでしょうか?

もしくは、お金に関するものでは「貯金」の「ロードマップ」を作成する事は、良いアイディアではありませんか?

もちろん従来の家計簿帳も、お金の数字的な管理においては、一目瞭然ではありますが、「ロードマップ」を作成してみると、「配分」的な事が、より分かり易く把握できる事が分かりました。

このようなお金に関する「ロードマップ」を作成する事を、お金の地図作成と呼ぶ人たちもいるそうです。

専門分野にはなりますが、投資などの分野でも、ロードマップは、活用し易いかもしれません。

お金のロードマップやお金の地図作成は、お金が増えるという訳ではなく、「やる気」が出てくるという実態が、さらなるお金を生みだす活力となるのだという人たちもいるそうです。これは、やってみる価値はあるかもしれませんし、いざ自分のやり方にフィットしなかったら、別の方法に切り替えれば良いだけの事ですから、試してみるだけの価値はありそうです。お金に関する「ロードマップ」は、別名「資金計画」などと呼ばれています。

「資金計画表、もってきてくれる?」と言われれば、すぐさま理解できますが、「お金のロードマップ、お願いします。」や「お金の地図作成、その後、どうだろうか?」などと、上司に言われると、ちょっと何の事だか、一瞬、考えてしまいますよね。

ですが、除々に、「お金のロードマップ」という呼び方は、周囲でも使い始めているそうです。

公の前で、恥をかく前に、一度、皆さん自身、作成してみると実感が湧くかもしれません。

   

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